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専門実践教育訓練給付制度

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麻生専門学校グループには、厚生労働大臣より教育訓練給付金の専門実践教育訓練として指定を受けている学科が多数あります。この制度を利用すると、教育訓練経費(入学金や授業料など)の50%(年間上限40万円/最大3年間)の給付を受けることができます。
また、受講修了から1年以内に資格取得等をして雇用保険の一般被保険者として雇用されると、教育訓練経費の20%が追加支給されるため、教育訓練経費の70%(年間上限56万円/最大3年間)、最大168万円の給付を受けることが可能です。

制度の概要

働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。

給付対象者

専門実践教育訓練給付金の給付対象者(受給資格者)は、以下のとおりです。
なお、ご自身の受給資格については、必ず事前にハローワークでご確認ください。

①初めて受給する方

初めて教育訓練給付金を受給する方で、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険被保険者期間を有している方

Aさんの場合

Bさんの場合

雇用保険被保険者期間

②以前に受給したことがある方

以前に教育訓練給付金を受給したことがある方で、前回の教育訓練給付金受給日から講座の受講開始日までに通算して3年以上の雇用保険被保険者期間を有している方

Cさんの場合

Dさんの場合

雇用保険被保険者期間

給付額について

さらに

初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方のうち、受講開始時に45歳未満、かつ訓練期間中失業状態にある場合など一定の条件を満たす場合には、訓練期間中に「教育訓練支援給付金※」の給付を受けることができます。

※令和7年3月31日までの時限措置

※麻生医療福祉専門学校 社会福祉士通信課程・精神保健福祉士通信課程、専門学校 麻生看護大学校 看護科通信課程、麻生建築&デザイン専門学校建築学科<夜間>は対象外です。


<支給額>
原則として、離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から基本手当(失業給付)の日額を算出し、その80%相当額を日額で支給されます。(上限があります)また支給には諸条件があります。

お手続きの流れ

※1 ハローワークでの手続きは、願書の提出前・後にかかわらず可能です。早めの手続きをお願い致します。

※2 雇用保険の一般被保険者として雇用されている場合、または資格を取得し、雇用保険一般被保険者になった場合に給付されます。詳しくはハローワークでお尋ねください。


ハローワークでの申請手続きは受講開始日の1ヶ月前までに行う必要があります。
申請漏れによる受給資格の失効については本学での責任は負いかねますのでご了承ください。